兵庫県フットサルトップリーグ罰則規定
第1条 登録の不備
- 本リーグ戦において登録されていない選手、あるいは、二重に登録された選手が試合に出場する、または、させようとした場合、その試合は行わず後日発覚した場合を含めてそのチームを除名する。その他の措置は、本リーグ規律委員会で協議し、本連盟が決定する。
- 帯同審判員が、他のチームと二重に登録されていた場合は、後日発覚した場合を含めてそれらのチームを除名する。
- 本連盟により認められていないものが、試合中にベンチ内に入るなどの違反を犯した場合は、本リーグ規律委員会で協議し、昇格取り消し・降格・除名・その他の措置を取る。
第2条 棄権試合
- 試合開始時に競技者が3名に満たなかった場合は、理由の如何に関わらずその試合は行わず試合結果は0-10として勝ち点3を減ずる。また、そのことが事前に予想される場合は本連盟へ必ず連絡をしなければならず、チームの代表者はその理由を記述した書面を当該試合日より2日以内に本連盟に提出しなければならない。本連盟は提出された書面を基に協議し、以下の措置を基本に決定する。なおチームの代表者が、理由を記述した書面の提出を怠った場合は除名とする。
一度目の場合、昇格または関西チャレンジリーグ2016へ参加する権利を失う。次年度直下リーグへ降格する。
二度目の場合、戦績を抹消し除名とする。
- 試合途中に一方のチームが試合を棄権した場合、その試合は打ち切られ、試合結果は0−10で棄権したチームの負けとする。但し、それまでの得点者は、そのまま有効とし、懲戒措置についてもそのまま有効とする。また、試合が打ち切られた時点での得点差が同じか多い場合で、棄権したチームが負けていた場合は、そちらを最終結果とする。以後の措置は本リーグ規律委員会で協議する。
第3条 役員派遣等義務違反
- チームに割り当てられたタイムキーパー、及び、役員等の派遣を怠った場合は、理由の如何に関わらず帯同審判員については、1名当たり当該チームの勝ち点3を減ずる。審判登録証を持参しなかった場合も同様とする。
- ボールボーイ、記録等役員については、1 名当たり勝ち点1を減ずる。但し、繰り返し派遣を怠るチームは、本リーグ規律委員会にて協議し、勝ち点の他にさらに追加的罰を与える場合がある。
- 理由の如何に関わらず、運営を担当するチームが運営委員を派遣しなかった場合、除名とする。
第4条 出場停止処分
- 本リーグ戦において、複数の試合で受けた警告が累積で3回に及んだ選手は、その次の1試合を出場停止とする。また、同選手が累積による出場停止処分を繰り返した場合には、次の2試合を出場停止とする。
- 試合中に退場または退席を命じられた場合は、次の1試合の出場(ベンチ入り)停止とする。それ以降については、本リーグ規律委員会で協議し、本連盟で決定する。なお、他のチームに所属しているものが、チームオフィシャルとして退席を命じられた場合、本リーグ規律委員会で協議し、その理由によっては、自チームでの活動に影響を及ぼす場合がある。
第5条 禁止行為
- 本リーグ大会実施要項にて規定されている禁止事項、及び、その他の遵守すべき事項を守らないチームには、本リーグ規律委員会で協議し、昇格取り消し・降格・除名・その他の措置を取る場合がある。
- 本連盟に対し非協力的、またはリーグ運営に支障をきたす行為を繰り返すチームには、本リーグ規律委員会で協議し、昇格取り消し・降格・除名・その他の措置を取る場合がある。
第6条 器物の損壊
- 試合中、練習中を問わず場内外の器物を破損した場合、当該チームにおいて弁済するものとする。
故意に器物を破損した場合は、本リーグ規律委員会で協議し、本連盟で決定する。
第7条 除名
- 本規定により除名処分となった場合は、以後の試合は行わず過去を含め全ての試合の記録を抹消する。但し、そのチームと対戦した試合で受けた懲戒処分については、そのままとする。また、除名処分となったチームに、参加費、及び、連盟登録費等は、一切返還されない。
第8条 その他
- 本規定に定められていない事項や、不測の事態が生じた場合は、本リーグ規律委員会及び本連盟の決定に従うこととする。
- 各罰則規定について、後日事実が発覚し処分された場合、当該事実が発生した日に遡って処分がおこなわれたものとみなす。
第9条 施行
本規定は、2015年4月1日から施行する